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不倫の慰謝料(請求される側)

交際相手の配偶者から数百万円もの慰謝料を請求されており、とても支払える額ではないので困っている、というご相談は多くあります。

また請求側の弁護士から請求されている例も少なくありません。相手方に弁護士がついている場合は、特に不利な条件で合意させられてしまう場合がありますので、すぐに弁護士に相談してください。

請求されている金額は妥当なのでしょうか?

慰謝料を請求する側は、「裏切られた、許せない」という強い感情を抱いています。さらにプレッシャーを掛ける意図も込められますので、請求金額がかなり大きな金額となっていることも、しばしば見受けられます。
しかし、裁判所で認められている金額としては、数十万円~300万円程度であることが多いです。

さらに、認められる金額は、不貞行為の内容・回数、不貞行為が始まった経緯、不貞行為の始まった際の夫婦関係はどうであったのか、不貞によって離婚するに至ったのか否かなど、様々な事情によって変わってきます。

慰謝料請求された場合、請求されている側に有利な諸事情を把握していくことが重要です。

不貞行為の証拠について

訴訟の場では、慰謝料を請求する側が、不貞行為があったことを主張・立証することが必要です。

事実としては不貞行為があったとしても、請求側にその証拠を全く掴まれていないのであれば、請求する側としては、訴訟に持ち込めないという状況にあるとも言えます。

しかし、請求する側が、不貞行為の事実を把握しており、それが事実であるとすれば、請求する側はなんらかの証拠を確保している可能性があります。

また、裁判所が「不貞行為があったとまではいえないが、婚姻関係を破壊するような行動はあったようだ」と考えて、慰謝料請求が認められてしまう可能性もあるので、不貞行為自体の証拠を掴まれていなければ安心、と即断はできません。

既婚であることを知らなかったのに慰謝料を払わないといけないの?

法律的には、既婚であると知らなかっただけでなく、知らなかったことに過失がなかったという場合でなければ、慰謝料が認定されてしまいます。

つまり、「既婚であると知らなかった」と主張するだけではなく、知らなかったことについて過失がないこと(知らなくて当然、という事情があること)もきちんと主張する必要があります。

夫婦関係は破綻している、離婚間近だと聞いていたのですが……

法律的には、不貞行為以前に既に破綻していた場合、慰謝料請求は認められません。
既に破綻していたかどうかは、既に別居していたかどうかなどの事実を総合的にみて判断されることになります。

不貞相手が「夫婦関係は破綻している」などと説明して、交際を求める場合はよくありますが、その話をそのまま信じて交際していたとしても、それだけで慰謝料を全く払わなくてよいということにはなりません。

実際、「夫婦関係が破綻していた」「夫婦関係が破綻していると説明された」「家庭内別居していると言われた」という反論は、非常に多くなされます。しかし、相当期間別居していたような場合を除いて、裁判所が、以前から夫婦生活が破綻していたと認めることは、ほとんどありません。しかし、具体的な事情をきちんと主張立証することにより、慰謝料が多少減額される可能性はあります。

すでに交際相手から慰謝料を受け取っているはずなのに……

法律的には、不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞行為の相手方が共同で負担すべきものだとされています。
したがって、どちらかが慰謝料を一部でも支払っている場合は、そのことを主張立証すれば、既に支払われた金額は支払い済みと判断されることになります。

例えば、慰謝料請求側(妻)が、先に交際相手(夫)から慰謝料を受領して離婚したにもかかわらず、自分にも慰謝料請求をしてきた、というケースでは、「元夫から十分な金額を既に受け取っているからもう支払う義務はない、受け取った分だけ減額されるはずだ」と反論することができます。 

してはいけないこと

ご相談者の中には、自分が不貞行為をしたのは事実だから、という負い目を感じて、請求者側の要求には全て応じなければならないと考えている方もいらっしゃいます。
その結果、いわゆる相場から見て多額すぎる金額の支払いや、本来しなくてもいい約束(現在の勤務先を退職する約束等)をしてしまう例があります。

また、相手から、予め金額や様々な約束事項を記載した合意書ないし誓約書を渡されて、署名押印してしまったという方もいらっしゃいます。
一度約束してしまった後の減額は、かなりハードルが高くなりますので、相手から合意書ないし誓約書の記載を求められたときは、すぐには署名せずに、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。

また、身に覚えがあるのに、請求側からの請求を完全に無視することも望ましくありません。請求者側の態度を硬化させて訴訟を誘発する可能性があるからです。
この場合も、どのように対応すべきかについて、弁護士に相談することをお勧めします。仮に支払うこと自体は認めざるを得ないとしても、適正な範囲にとどめるのを目指すことが重要です。

特に相手方に弁護士がついている状況でご自身で対応する場合、
「すぐに支払うなら〇〇円に譲歩するが、弁護士に相談したりしたら裁判で倍額を請求する」などと言われ、慌てて支払ってしまう例もあるようです。
しかし、一度払ってしまったものを取り返すのはほぼ不可能です。

当事務所には慰謝料問題を多数手がけてきた弁護士が在籍しておりますので、早めにご相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼する、イコール、戦う姿勢を見せることと認識される方もいらっしゃるようですが、必ずしもそうではありません。

相手を刺激したくない、反省していることを理解してもらいたい、という場合は、そのことも含めて弁護士にご相談ください。

当事務所は、相手方の心情に配慮した対応及び解決をご希望の場合や、ご依頼者様の社会的立場から相手方の心情を刺激しないほうが望ましいと考えられる場合も、各事案に即した対応を心がけております。

ご相談者様のご意向を最優先に考えつつ、圧倒的な経験数に基づく、最適な解決法をご提案させていただきます。

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