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エトワール法律事務所 離婚

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離婚原因

協議や調停で夫婦間の話し合いを行っても、離婚の合意が得られないことがあります。それでも離婚をしたいという場合は、離婚訴訟を提起するしかありません。
協議や調停での話し合いの段階から、「仮に裁判となった場合に離婚は認められるのか」について予測しておくことは、有利な解決を引き出すためにも非常に重要です。
詳細は「離婚問題解決の流れ」参照

そのためには、離婚原因の有無を検討しておくことが必要です。
但し、訴訟で離婚が認められるためには、以下にあげる5つの項目の「離婚原因」が必要です。

逆の立場からいえば、離婚原因がなければ、意思に反して離婚をさせられることはないということです。

1:不貞行為

不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
不貞相手に対する愛情の有無は関係ありませんし、1回限りの関係でもこれにあたります。

なお、同性との肉体関係の場合は、「5:婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかの問題となります。

2:悪意の遺棄

夫婦には同居・協力・扶助義務がありますが、正当な理由がないのに、この義務を果たさないことをいいます。ただし、破綻後の別居は、破綻の結果であって原因ではありませんので、悪意の遺棄にはあたりません。
ただし、裁判所で離婚原因として認めてもらうにはそれなりの事情が必要です。

3:3年以上の生死不明

生死が確認できない状態が3年以上続いていることをいいます。

生きていることは分かっているが単にどこに居るか分からないだけの場合は、これにあたりません。

4:強度の精神病

夫婦としての協力が期待できなく、かつ回復の見込みがない精神障害があることをいいます。

★なお、法律上は、仮に①~④の事情がある場合であっても、裁判所の裁量により離婚を認めないことができる、とされています。

また、①~④にあたらない場合であっても、⑤にあたるとされることがあります。

5.婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻関係が破綻しており、共同生活の回復の見込みがないことをいいます。

この判断にあたって重要視されているのは、別居期間が相当の長期となっているかどうかです。大まかな傾向としては3~5年程度の別居で破綻していると考えることが多いようですが、一概にはいえません。具体的には、子の有無や年齢、同居期間の長さやその間の婚姻生活全般・経済状況なども考慮されます。

その他よく問題にされる事情としては次のようなものがありますが、これにあてはまるからといって婚姻破綻が認められる(=裁判離婚が認められる)とは限りません。

・暴行・虐待
・重大な病気・障害
・勤労意欲の欠如
・多額の借金
・性交不能・拒否
・宗教活動
・親族との不和 など

裁判所としては、別居期間が相当長期になっているかどうか、上記のような事情があるかどうかなど全ての事柄を総合的に判断して、婚姻関係が破綻しているか否かを、そして最終的に離婚を認めるかどうかを判断します。

なお、性格の不一致もよく問題とされますが、単にそれだけを理由に離婚が認められることはほとんどありません。
性格の不一致があることだけではなく、その結果として別居が続いている、暴力などがあるなど、他の事情が必要とされます。

有責配偶者からの離婚請求

既に婚姻関係が破綻している場合であっても、婚姻破綻に責任のある側の配偶者(=有責配偶者)から離婚訴訟を提起するという場合は、裁判離婚が認められるためのハードルは高くなります。

具体的には、原則として、下記の3つの要件を満たさない限り、離婚は認められません。

①夫婦の別居が双方の年齢・同居期間と対比して相当長期間となっていること
②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
③離婚によって相手方配偶者が過酷な状態に置かれないこと

当事務所には離婚問題を多数手がけてきた弁護士が在籍しておりますので、一度ご相談されることをおすすめします。

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