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離婚コラム

はじめに

離婚問題が持ち上がる理由の中で,最も多いといわれているのは,「性格の不一致」です。平成27年司法統計年報(裁判所ホームページで公開されています)によれば,家事調停を申し立てた人の約半数が,「性格が合わない」ということを理由にしています。
では,性格の不一致があれば,相手が離婚したくない場合でも強制的に離婚することができるのでしょうか?
または,相手から性格が合わないので離婚したいと言われたら離婚しなければならないのでしょうか?

一言で言えば,性格の不一致だけで強制的に裁判離婚が認められることはほとんどありません。
しかし,性格の不一致について夫婦が話し合い,その結果として離婚が成立することは,よくあることです。

したがって,性格がどうしても合わないので離婚したいという場合でも,「離婚原因」がないから離婚は無理だと諦める必要はありません。一方で,相手から性格の不一致だけを理由として離婚を要求された場合でも,離婚せずに済むと安心したりするのは早計です。

参照:性格の不一致で夫と離婚できる4つの法則

性格の不一致は法律的な「離婚原因」とはなりません。

ここでいう「離婚原因」って何ですか?

法律で定められている「離婚原因」というのは,簡単に言えば裁判離婚が認められるための要件です。
日常生活でいう「離婚の原因」は様々ありますが(他に好きな人ができた,収入が少ない,家事をしない,意見が食い違うことが多い,姑との折り合いが悪い…),これとは異なります。

「性格の不一致」≠「離婚原因」

性格の不一致は,通常,このような意味での「離婚原因」には該当しないと考えられています。
もし,性格の不一致を原因として裁判で離婚が認められることになれば,夫婦の片方が離婚したいと考えて「性格の不一致がある」と主張すれば,簡単に離婚が認められることにもなりかねません。
また,家庭も育ちも全く異なる男女が出会って結婚するわけですから,性格がぴったり一致するほうが珍しいとも言えます。
したがって,一度結婚してしまったら,相手も離婚に同意しない限り,そう簡単に離婚は認められないのです。
相手と結婚してから「こんな人だと思わなかった」と思うことも少なくないかもしれませんが,そういう意味では,結婚する前に,本当にこの人と結婚して幸せになれるかをよく考えることが大切とも言えます。

性格の不一致が原因となり,結果的に「離婚原因」が発生することがあります。

例えば,性格の不一致を理由として,どちらかが出て行ってしまい,長期間の別居状態が続いているというような場合は,その状態が「離婚原因」となって,裁判で離婚が認められることもあります。

協議,調停では,厳密な意味での「離婚原因」は不要です。

離婚協議・離婚調停と,離婚裁判の違いは?

離婚協議は夫婦間で自由に行う手続きであり,離婚調停は裁判所の場を借りて行うという点で違いはありますが,どちらも夫婦がお互いの自由意思で離婚の話し合いをするという点では同じです。したがって,片方がどうしても離婚を拒否している場合は,話し合いが決裂し,結論を出すことができないままとなります。
離婚裁判は,一方が離婚を完全に拒否していても,「離婚原因」があると認められれば,裁判所から離婚を命じられることになります。

「離婚原因」が厳密に要求されるのは「離婚裁判」だけです。

「離婚原因」は裁判離婚が認められるための要件ですから,厳密な意味でこれが要求されるのは離婚裁判だけです。
すなわち,離婚協議・離婚調停では,仮に「離婚原因」がなくても夫婦が離婚することに合意すれば,その意思に基づいて離婚が成立することになります。

離婚協議,離婚調停では交渉力が必要です。

離婚協議・離婚調停では,「離婚原因」は厳密な意味では不要です。
しかし,性格の不一致のようにはっきりとした「離婚原因」がない場合には,離婚を請求されている側が「離婚裁判になっても自分が勝てるはずだから,離婚の申し出には応じない」という態度に出てくる可能性があります。
そのため,離婚請求側からいえばタフな交渉が必要になります。

逆に請求されている側としても,相手が家を出てしまい,別居が長く続いている状態が続くと,最終的には裁判離婚が認められる可能性があります。そのため,安心しているのは危険です。条件次第では離婚して構わないというのであれば,その有利な立場を生かして相場よりも多額の財産分与を取得するなど,将来を予測しながら交渉する必要があります。

したがって,どちらの立場でも,希望する解決を得るためには交渉力が必要となります。

まとめ

性格の不一致だけでは離婚原因にはならず,したがって裁判離婚が認められるわけではありません。
しかし,離婚請求する側・請求されている側のどちらであっても,交渉や駆け引きに長けた弁護士に依頼する方が,最終的に満足のいく結果がもたらされることが多いでしょう。
なお,「明確な「離婚原因」はないが,離婚の上多額の財産分与を得た」解決事例もご参照ください。

 

 

 

 

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