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離婚コラム

法律の規定

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない。」(民法761条)

たとえば妻が日常の家事に関して第三者から物品を購入したとき、夫も連帯責任を負う(=夫にも代金支払い義務がある)ことになります。この規定は夫婦を保護するものではなく、夫婦のいずれかと取引をした相手方を保護するための規定です。

日常家事債務

日常の家事とは、一般論としては、夫婦共同生活に必要とされる一切の事務だと理解されています。しかし、具体的にその取引が日常の家事に関するといえるかどうか問題となるときには、家庭の経済状態や取引の内容などから個別に判断するしかありません。

最高裁昭和44年12月18日判決

この判例は次のように述べています。「具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。」すなわち、夫婦の主観だけではなく客観的事情も考慮すべきだとされています。

連帯責任とその免除

連帯責任を負うというのは、第三者に対して夫婦が連帯債務を負うという意味です。なお、第三者に責任を負わない旨予告した場合は、第三者に対する連帯責任が免除される可能性はあります(761条但書)。しかし、個別の取引相手に予告をしなければならないため、実際上問題になる余地はほぼないように思われます。

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